所有権買取 さいたま市見沼区 ③ さいたま市見沼区 案件概要 対象不動産は、売主様が相続によって取得された資産(土地建物)の売却(処分)を理由とした案件。 土地区画整理事業地内(仮換地済)に存しておりますが、当該事業が予定通りに進んでいないことから道路やライフラインの整備がされていないエリアでした。 また、建築基準法上の道路に接道する間口が約2.00m程度の敷地延長の形状をした土地であったことから、評価が付きづらい案件です。 対処方法 対象不動産に隣接する土地が、土地区画整理組合が管理する保留地であったため、保留地が接している近隣住民の方や土地区画整理組合の関係者方と協議を重ね、対象不動産に隣接する一部保留地を取得しました。このことで敷地形状が正方形に近い地形となり、利用性(建替え建物の床面積や間取りなどの利用性)や利用価値を増大することができました。 また、ライフラインの整備に関しては、近隣土地への引込管が対象不動産を通過しており、近い将来に是正の必要がありましたが、専門業者などと工事方法や工事費用の調整などを綿密に行い、近隣住民の方々には今後の有効性などをご提案したことで合意を図ることができたことで、土地を成約(販売)することができました。 東京都板橋区 東京都目黒区