東京都北区 |
案件概要 借地面積約9坪の狭小案件。借地権付建物の売主は被後見人であり、建物を使用しない理由による売却案件。底地は関係省が所有していた案件。 |
対処方法 売主は被後見人であったことから、借地権付建物の売却には裁判所の許可が必要であったため、借地権者に対して裁判所の許可手続きに必要なアドバイザリー業務や書類作成のサポートを実施しました。
借地権と併せて底地を同時に取得することで資産価値の向上が見込まれることから、関係省の払い下げ手続きに必要なアドバイザリー業務やサポート業務を実施しました。
対象不動産は敷地面積が狭く、有効的な建て替えプランが難しい状況であったため、建物の隣棟間隔に関して隣接地の方々と協議を重ねた結果、隣棟間隔の合意を図ることができたため、将来的に有効的なプランの想定が可能となりました。また建物のリノベーションに関するプラン変更や仕様の変更、その工事を実施して建物を再生させ、工事費用に関する詳細を検討したことでお客様の選択肢も増えたことで売却することができ、問題解決を図ることができました。 |