借地権買取 東京都大田区 東京都大田区 案件概要 本件不動産は借地権付建物で、土地所有者様の借地権譲渡承諾や建替承諾などを得ていない段階にて不動産会社及び借地権者様より相談があった案件。 本件不動産は、接道要件を満たしているものの路地上の敷地である点、また建築基準法第42条第2項に基づく道路復元ができていない状態。そのため駐車スペースを設けることが難しく、解体工事及び新築工事などの難易度が高い案件。 対処方法 本件不動産は借地権であり、かつ路地上の敷地で接面道路の復元もできていないことから、その状況では極めて不動産評価のつきにくい案件です。 借地権の権利形態である本件不動産の流通性を促すためには、不動産流通の多い所有権における市場価値と比較して、十分に対抗できる価格帯であることや建物のグレード(仕様)をより良いものとし、外構工事に至るまでの仕上げまでの工事を徹底して配慮、付加価値を見出すことが必要となります。 借地契約においては、過去長きにわたる契約であったことから、まず借地面積の確定や接面道路の復元整備をすべく、測量の実施と併せて担当行政との狭あい道路(道路後退等)に関する協議を実施しました。 本件不動産においては既存建物を取り壊し、建物のグレード等に配慮した一戸建てを新築することで、ワンランク上の付加価値を提供することができ、成約することができました。 神奈川県横浜市戸塚区 東京都江戸川区