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実績紹介

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所有権買取(建売共同事業)

埼玉県さいたま市西区

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さいたま市西区
案件概要

本件不動産は、建築基準法第43条第1項に基づく接道要件を満たしていない案件。建物を新築する場合には、特定行政庁の建築審査会において同意を得、許可を得る必要があり、相応の時間と費用が想定された案件。
また、本件不動産までは車輌等が入らず、そもそも但し書き許可の要件(許可までには3ヶ月前後の期間を要し、以前に一度但し書き許可を得たものでも、次の申請時も同様に許可を得られるとは限らないなど)がつきまとうため、評価のつきにくい案件です。

対処方法

本件不動産は、特定行政庁に対して但し書き道路の許可申請を要する(通常の新築よりも時間がかかる)案件であったことから、測量と並行して新築プランニング決定等についてもスピード感をもって対応しました。
また、通常の土地に比べて評価がつきにくい案件ではありましたが、もとより敷地が広いことで新築建物の配置から居住性やデザイン性などをより追求することができ、建物の仕様については通常の建売事業にはないワンランク上の付加価値を提供しました。
本件不動産の流通性を高める(=資産価値を高める)ことで複数の反響を得ることができ、成約することができました。