借地権とは?種類・売却・相続まで専門家がわかりやすく解説
借地権とは何か


借地権とは、他人の土地を借りて、その土地の上に自分の建物を所有するための権利です。マイホームや店舗の建物そのものは自分の所有物でも、土地は地主から借りているという状態が「借地権付き」物件の実態です。
借地権は大きく「地上権」と「賃借権」の2種類に分かれます。
地上権
物権(物に対する直接的な権利)であり、登記による対抗力が強いのが特徴です。地主の承諾がなくても第三者への譲渡・転貸が可能で、地主が変わっても原則そのまま継続できます。ただし現実には、地上権として設定される借地契約は少数です。
賃借権
契約(賃貸借)による債権的権利です。地主の承諾なしに無断で譲渡・転貸はできません。建物に登記をすることが第三者への対抗要件となるため、建物登記の有無が実務上とても重要になります。一般的な借地契約のほとんどは賃借権です。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 定義 | 他人所有の土地を借りて建物を所有する権利(地上権または賃借権) |
| 主な法律 | 旧借地法(大正10年制定)、新借地借家法(平成3年) |
| メリット | 土地購入費が不要、相続税評価が低めになるなど |
| デメリット | 地代・承諾料が発生、担保評価が低く融資が受けにくいことも |
| 主な注意点 | 地主との関係、契約更新、増改築・売却時の承諾など |
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借地権割合とは?計算方法と相場


借地権の価値を考えるうえで欠かせない概念が「借地権割合」です。これは、土地の価値のうち借地権がどの程度の割合を占めるかを示す数値で、国税庁が毎年公表する「路線価図」に記号で表示されています。
借地権割合の早見表
| 記号 | 借地権割合 | 主な該当エリアのイメージ(東京) |
|---|---|---|
| A | 90% | 銀座・丸の内など超一等地 |
| B | 80% | 渋谷・新宿・港区の主要幹線沿い |
| C | 70% | 山手線沿線・都心部住宅地 |
| D | 60% | 城東・城北・杉並など一般的な住宅地 |
| E | 50% | 近郊住宅地・準工業地域など |
| F | 40% | 郊外の住宅地・商業地 |
| G | 30% | 農村地帯・地方の郊外 |
借地権評価額の計算式
相続税申告や売却価格の目安を知りたいときは、以下の計算式が基本になります。
借地権評価額 = 路線価(円/㎡)× 土地面積(㎡)× 借地権割合
【計算例】路線価50万円/㎡・面積100㎡・借地権割合60%(D)の場合
→ 50万円 × 100㎡ × 60% = 3,000万円
ただしこれはあくまで相続税評価の計算式であり、実際の売却価格とは異なります。買取専門会社が提示する価格は、建物の状態・地主との関係・残存期間・立地などによって上下します。弊社(株式会社ネクスプラス)への相談案件では、評価額の50〜80%程度の範囲で成約するケースが多いです。
また「路線価の調べ方がわからない」という方は、国税庁の「路線価図・評価倍率表」から郵便番号や住所で検索できます。
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借地権・底地権・所有権の三者関係


借地権を正しく理解するために、「底地権」と「所有権」との関係を整理しておきましょう。
土地の完全な所有権 = 底地権 + 借地権
- 底地権……地主が持つ「土地そのものの所有権」。地代を受け取る権利があるが、土地を自由に使えない
- 借地権……借地人が持つ「土地を使用する権利」。地代を払う義務があるが、建物を所有・居住できる
借地権と底地権が同一人物に戻ったとき(合体)に、はじめて「完全な所有権」になります。これが「底地と借地権を同時に売却すると価格が上がる」理由です。それぞれを別々に売却すると「権利が分かれた状態」のまま買い手に引き渡すことになり、需要が限られるため価格が下がりやすくなります。
| 権利の種類 | 持ち主 | できること | できないこと |
|---|---|---|---|
| 底地権 | 地主 | 地代の受け取り、土地の売却 | 土地を自由に利用・建物を建てる |
| 借地権 | 借地人 | 建物の所有・居住・賃貸 | 地主の承諾なしの譲渡・増改築 |
| 完全所有権 | 同一人物 | 自由な利用・売却・建替え | (制限なし) |
旧借地法で定める借地権の特徴(旧法契約)


かつては大正10年制定の「借地法(旧借地法)」が借地に関する主要な法律でした。1992年(平成4年)の新借地借家法施行により旧借地法は廃止されましたが、経過措置によって旧法契約がそのまま継続されているケースが現在も多く残っています。
存続期間と更新ルール
| 建物の種類 | 存続期間 |
|---|---|
| 堅固建物(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など) | 60年 |
| 非堅固建物(木造など) | 30年 |
| 契約更新 | 借地人が土地を引き続き使用していれば、地主が「正当事由」なしに更新拒絶することは極めて困難 |
旧法の大きな特徴:借地人保護が非常に手厚い
旧借地法はとにかく借地人に手厚く、その典型が「建物買取請求権」です。契約満了で地主が更新を拒んだ場合でも、借地人は建物を時価で買い取るよう地主に請求できます(旧借地法4条2項)。
よくある勘違い
「旧借地法はすでに廃止されたから全て新法に切り替わっている」と思われがちですが、1992年8月以前に締結された契約は旧法のまま継続されます。地主側にとっても、借地人が旧法適用だと地代の値上げや契約終了が難しいため、どちらが旧法・新法かをきちんと把握することが双方にとって重要です。
旧法契約が残る主な理由
- 新法施行前(1992年8月以前)の契約は経過措置によりそのまま継続
- 地主・借地人の双方が新法への切り替えに合意しないかぎり、旧法のまま継続される
新借地借家法のポイント


新借地借家法は、従来の借地法と借家法を一本化し、1992年(平成4年8月1日)に施行されました。借地人の保護を基本としつつ、定期借地権の導入によって契約形態の選択肢が広がりました。
借地権の種類 全比較表
| 種類 | 根拠法 | 存続期間 | 更新 | 建物の種類 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧法借地権 | 旧借地法 | 堅固60年・非堅固30年 | あり(地主は正当事由なし不可) | 問わない | 借地人保護が最も手厚い。旧法契約は現在も多数存在 |
| 普通借地権 | 新借地借家法 | 最初30年、1回目更新20年、以降10年 | あり(地主は正当事由なし不可) | 問わない | 旧法に準じた保護。堅固・非堅固の区別なし |
| 一般定期借地権 | 新借地借家法 | 50年以上 | なし(期間満了で終了) | 問わない | 終了後は更地返還が原則 |
| 事業用定期借地権 | 新借地借家法 | 10年以上50年未満 | なし | 事業用のみ(居住用不可) | 店舗・事務所・倉庫など。公正証書が必須 |
| 建物譲渡特約付借地権 | 新借地借家法 | 30年以上 | なし | 問わない | 満了時に地主が建物を相当価格で買取義務 |
地主との交渉ポイント
増改築時の承諾料
借地上の建物を増改築する際は地主の承諾が必要で、承諾料(一般的に借地権価格の3〜5%程度)が求められるケースがあります。
地代の増減請求
借地借家法には地代の増減に関する規定があり、地主側が相場上昇等を理由に値上げ請求することが可能です。ただし合理的根拠が必要で、交渉や調停などが行われる場合もあります。
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借地権付き物件のメリット・デメリット


| 区分 | 内容 |
|---|---|
| メリット |
・土地購入費を抑えられるため、都心など地価の高い地域でも取得しやすい ・相続税評価が所有権より低くなる可能性がある ・広い敷地をリーズナブルに利用できる場合がある ・固定資産税は建物のみで、土地の固定資産税は地主が負担する |
| デメリット |
・地代を長期で払い続ける必要がある ・増改築や売却で地主の承諾が不可欠 ・担保評価が低く、金融機関からのローン審査が厳しい場合がある ・更新時に更新料が発生することがある ・売却できる相手が限られ、市場流通性が低い |
地代の相場と計算方法


「地代はいくら払うのが妥当か」は、借地人・地主どちらにとっても悩みの種です。一般的な相場の目安は、その土地にかかる固定資産税・都市計画税の合計額の3〜5倍(年額)とされています。
| 固定資産税+都市計画税(年額) | 地代の目安(年額) | 月額換算 |
|---|---|---|
| 5万円 | 15〜25万円 | 約1.3〜2.1万円/月 |
| 10万円 | 30〜50万円 | 約2.5〜4.2万円/月 |
| 20万円 | 60〜100万円 | 約5〜8.3万円/月 |
| 30万円 | 90〜150万円 | 約7.5〜12.5万円/月 |
ただしこれは目安に過ぎません。契約が旧法時代(数十年前)から続いている場合、相場より大幅に安い地代のままで長年放置されているケースも珍しくありません。弊社が対応した相談案件でも、現行相場の半額以下の地代で30年以上継続していた事例があります。地代が低い場合、地主から値上げ交渉を受けるリスクがあるため、早めに状況を把握しておくことが重要です。
地代の改定・値上げを申し出られたときの対処法
- ●すぐに承諾せず、まず「根拠を示してほしい」と伝える
- ●固定資産税の明細・周辺相場を独自に調べる
- ●交渉がまとまらなければ、不動産鑑定士または弁護士に相談する
- ●調停・裁判という手段もあるが、地主との長期的関係を考えた対応が望ましい
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地主と借地人、それぞれの本音と交渉術


借地権トラブルの多くは、地主と借地人がお互いの本音を理解していないことから起きます。弊社は不動産買取会社として、これまで地主・借地人の双方から数多くの相談を受けてきました。両者の立場を知ることが、スムーズな交渉の第一歩です。
地主側の本音:「できれば土地を取り戻したい」
地主が借地契約を終わらせたい・更新を拒絶したいと考える背景には、主に以下の理由があります。
① 土地を自由に使いたい・売りたい
相続が発生したり、地主自身の生活環境が変化したりすると、「もう地代収入よりも土地そのものを活用・売却したい」という動機が生まれます。しかし借地権が設定されている土地(底地)は、完全な所有権の土地より大幅に価格が下がるため、思うように売れないというジレンマを抱えています。
② 地代が低すぎて収益にならない
旧法時代に設定した地代は現在の地価・物価と乖離していることが多く、「管理コストや固定資産税を差し引くと実質ほぼゼロ収益」という地主も少なくありません。値上げ交渉をしたくても、借地人との関係悪化を恐れて言い出せないでいるケースもあります。
③ 建物が老朽化して放置されている
借地上の建物が著しく老朽化・廃屋化しているにもかかわらず、借地人が更新を主張し続けているケースがあります。固定資産税の負担だけが残り、土地を活かせないという状況に地主は強いフラストレーションを感じています。
④ 相続人が遠方・無関心で管理が大変
地主が高齢になり、相続人が複数いる・遠方に住んでいるなどの理由で、「自分の代で借地問題を解決しておきたい」と感じる方が増えています。借地権の整理は地主にとっても大きな相続問題のひとつです。
⑤ 建物の建替えや増改築を繰り返されている
承諾料を支払って建替えを認めたものの、その後も次々と増改築の承諾を求められ、「終わりが見えない」と感じる地主もいます。
地主の立場から見た「正当事由」のハードル
新借地借家法・旧借地法ともに、地主が更新拒絶するには「正当事由」が必要です。正当事由として認められやすいのは「地主自身またはその家族が土地を必要とする具体的な事情(自己使用)」です。単に「土地を売りたい」「地代が安い」という理由だけでは正当事由として認められないのが現実で、立退料の提供が伴うケースがほとんどです。
借地人側の本音:「できるだけ長く・安く使い続けたい」
借地人にとって借地権は生活の基盤であり、簡単には手放せない権利です。一方で、地主との関係が悪化すると日常生活に支障が出るという難しさがあります。
地主との関係を悪化させる「借地人のNG行動」5選
弊社への相談案件を通じて見えてきた、地主を強く刺激するNG行動を紹介します。
- 地代を滞納する・遅延を繰り返す
- 無断で増改築・建替えを行う
- 無断で転貸・名義変更を行う
- 更新交渉の連絡を無視する・先延ばしにする
- 建物を放置・管理しない
地代の滞納は契約解除の正当事由になり得ます。たとえ少額・短期間でも、繰り返しの滞納は地主の心証を著しく損ね、その後の交渉すべてを不利にします。地代は必ず期日通りに支払うことが大原則です。
「小さなリフォームだから大丈夫」と思っていても、外観が変わる工事や構造に手を加える工事は「増改築」に該当し、地主の承諾が必要なケースがあります。無断で行うと契約違反とみなされ、解除の口実を与えてしまいます。
家族間であっても、地主に無断で建物を貸したり名義を変えたりすることは賃借権の無断譲渡とみなされる場合があります。「親から子への相続」と「生前贈与や売買による名義変更」では扱いが異なるため、事前確認が必須です。
更新期限が近づいているのに地主からの連絡を避けたり、返答を先延ばしにしたりすると、地主の不信感が積み重なります。更新に関しては早めに誠実に対応することが、良好な関係継続の鍵です。
借地上の建物を使わなくなっても放置し、老朽化・廃屋化が進む状態は地主にとって深刻な問題です。固定資産税を払い続けながら土地を活かせない状況に、地主は強い不満を持ちます。「使わないなら返してほしい」という感情につながりやすく、立退き交渉の原因になることもあります。
双方がハッピーになる解決の方向性
地主と借地人の利害が真っ向から対立しているように見えても、「底地と借地権の同時売却」「等価交換」「買取業者への売却」などの方法によって、両者が一定の利益を得て権利関係を整理できるケースが多くあります。弊社ではこうした複雑な権利調整を専門としており、地主・借地人の双方から中立的な立場で状況を整理するご支援ができます。
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借地権の相続・売却・譲渡におけるポイント


借地権は普通の不動産(所有権)よりも手続きが複雑になりやすく、地主との関係が必須となります。法律と慣習が絡み合うため、専門家を交えたサポートが望ましいケースが多くあります。
相続時の注意点
借地権自体は当然に相続される
法定相続人が相続した場合、名義変更料(譲渡承諾料)は原則かかりません。ただし、遺言書で「〇〇に遺贈する」と記載されている場合(法定相続人以外への遺贈)は、承諾料が発生することがあります。
旧借地法か新借地借家法かを確認する
相続した建物が旧借地法契約かどうかは、土地賃貸借契約書の日付や地代の領収書の日付で確認するしかありません。1992年8月1日以前であれば旧法適用の可能性が高いです。契約書・領収書は必ず保管しておきましょう。
売却・譲渡時の流れ
-
不動産会社に相談してから地主への話し合いへ
売却が決まっていない段階で地主に相談するとトラブルになるケースもあります。まず不動産会社で査定・方針を確認してから、地主との交渉に臨むのが得策です。 -
地主の承諾を得る
借地権を第三者へ譲渡・売却する場合、地主の承諾が必要です。無断譲渡は契約違反となる恐れがあります。 -
承諾料の交渉
一般的に借地権価格の10%程度を承諾料とする慣行が多いとされますが、地域性や交渉力によって異なります。 -
売買契約と名義変更
地主から承諾書を得たら買主と売買契約を結び、名義変更を行います。地代の支払先も新たな借地人へ切り替わります。
金融機関の融資事情
借地権付き物件は所有権物件より抵当評価が下がりやすく、住宅ローン審査で減額や否決となる場合があります。ただし、借地権対応ローン商品を扱う金融機関もあるため、事前の情報収集が重要です。
トラブル事例と解決の糸口


事例1:地代の大幅値上げでもめる
背景:地代が周辺相場より安いからと地主が一方的に値上げを通知。
解決策:借地借家法では地代の増減請求は公平性に基づき認められますが、請求額が不当に高いときは裁判所に調停を申し立てられます。一般的には土地の固定資産税・都市計画税の3〜5倍をもとに交渉します。
事例2:建物を売却したいが地主が承諾しない
背景:築古の借地物件を売ろうとしたところ、地主が高額な承諾料を要求。
解決策:承諾料は地域慣習や裁判例により相場観があります。不当に高い場合は弁護士等を通じて交渉し、最終的には裁判所への許可申立て(借地借家法第19条)という手段もあります。
事例3:相続した借地権をどうすべきかわからない
背景:遠方に住む子が突然借地権付き物件を相続。建物は老朽化しており、維持も売却の方法もわからない。
解決策:このケースでは弊社が買取の選択肢を提示し、地主との交渉・手続きをすべて代行。相続人が一度も現地を訪れることなく売却が完了した事例があります。
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借地権の税務・評価


相続税・贈与税
借地権が相続や贈与の対象となるとき、国税庁の定める「財産評価基本通達」に基づき借地権割合をもとに算定されます。地域ごとに借地権割合は30〜90%と大きな幅があります。
借地権評価額 = 路線価 × 土地面積 × 借地権割合
地主と借地人が同一人(自地自建)だと借地権は生じない扱いになりますが、複数の相続人間で権利関係が複雑化するケースもあるため、遺産分割協議の段階でしっかり把握することが重要です。
所得税(譲渡所得)
借地権を譲渡した場合の譲渡所得は、「譲渡収入 −(建物取得費 + 譲渡費用など)」で計算されます。承諾料や地主との交渉費用が取得費に算入できるかどうかも確認ポイントです。専門の税理士への相談をお勧めします。
よくある質問(Q&A)
借地権の基本
Q. 借地権と所有権の違いは何ですか?
A. 所有権は土地と建物の両方を所有する権利です。借地権は建物のみを所有し、土地は地主から借りている状態です。土地の固定資産税は地主が負担しますが、地代を継続的に払う義務があります。
Q. 借地権のある土地は購入できますか?
A. はい、購入できます。ただし底地(借地権が設定された土地)として購入した場合、借地人がいる限り自由に使用できません。底地と借地権をセットで購入・売却する方法が実務上よく取られます。
Q. 借地権付き建物の固定資産税は誰が払いますか?
A. 建物の固定資産税は借地人(建物の所有者)が負担します。土地の固定資産税は地主が負担します。これが「土地を買うより初期費用が抑えられる」理由のひとつです。
Q. 借地権は何年で消えますか?
A. 正当事由がなければ、地主が一方的に終わらせることはできません。普通借地権・旧法借地権ともに更新が認められており、借地人が希望すれば半永久的に継続できる設計になっています。定期借地権は契約期間満了で終了します。
Q. 借地権は登記しなければなりませんか?
A. 義務ではありませんが、登記しないと第三者(新たな地主など)に権利を主張できないリスクがあります。ただし実務上は、借地上の建物を登記することで借地権の対抗力が認められます(借地借家法第10条)。建物登記があれば、地主が土地を第三者に売却しても新地主に借地権を主張できます。
お金・相場
Q. 借地権の価格(売却価格)の目安はいくらですか?
A. 基本的な目安は「路線価 × 土地面積 × 借地権割合」ですが、実際の売却価格はこれより低くなることが多く、評価額の50〜80%程度が相場です。建物の状態・残存期間・地主との関係など個別要因で大きく変わります。
Q. 地代の相場はいくらですか?
A. 一般的な目安は、土地の固定資産税・都市計画税合計額の3〜5倍(年額)です。旧法時代に設定した地代はこの水準を大きく下回っていることもあります。
Q. 更新料の相場はいくらですか?
A. 法的な義務はありませんが、慣行として「借地権価格の3〜5%」程度が多いとされています。契約書に更新料の記載がない場合は支払い義務がないとされることもあります(判例あり)。
Q. 譲渡承諾料(名義変更料)の相場はいくらですか?
A. 一般的には「借地権価格の10%前後」が目安です。ただし地域の慣習や地主との関係で大きく異なります。法的な上限はなく、交渉次第です。
Q. 借地権を売却するとき、いくらになりますか?
A. 物件・エリア・地主との関係などにより大きく異なります。弊社(株式会社ネクスプラス)では無料査定を行っており、具体的な金額をお伝えすることができます。お気軽にご相談ください。
売却・譲渡
Q. 借地権は地主の承諾なしに売れますか?
A. 原則として、第三者への譲渡には地主の承諾が必要です。無断譲渡は契約違反となり、解除の口実を与えてしまいます。ただし地主が不当に承諾を拒否する場合、裁判所の許可申立て制度(借地借家法第19条)を利用できます。
Q. 借地権の売却にはどのくらいの期間がかかりますか?
A. 地主との承諾交渉を含めると、一般的に3〜6か月程度かかることが多いです。ただし買取業者への売却であれば、地主交渉を代行してもらえるため、スムーズに進むケースもあります。
Q. 地主が売却を拒否したらどうなりますか?
A. まず交渉を重ねることが基本です。それでも拒否が続く場合、裁判所への「借地権譲渡の許可申立て」が有効な手段となります。裁判所が許可を与えれば、地主の承諾がなくても売却できます。
Q. 底地と借地権を同時に売ると有利ですか?
A. はい、一般的に有利です。それぞれを単独で売るより、セット(完全所有権)として売ることで市場性が高まり、合計額が増えるケースがほとんどです。弊社はこの「同時売却の調整」を得意としています。
相続
Q. 借地権を相続するとき名義変更料は必要ですか?
A. 法定相続人が相続する場合は、原則として名義変更料(承諾料)は不要です。ただし、法定相続人以外への遺贈の場合は承諾料が発生することがあります。
Q. 借地権を放棄することはできますか?
A. 借地権を「無償で返還」することは可能ですが、地主への無償返還は贈与とみなされ課税問題が生じる場合があります。売却や買取業者への譲渡を検討した上で判断することをお勧めします。
法律・トラブル
Q. 借地権があるのに立退きを求められたらどうなりますか?
A. 正当事由のない立退き要求には応じる必要はありません。地主が立退きを主張するには「正当事由+立退料の提供」が必要です。一方的な要求には、弁護士に相談することをお勧めします。
Q. 更新を断られた場合、建物はどうなりますか?
A. 正当事由が認められ更新が拒絶された場合でも、借地人は「建物買取請求権」を行使して建物を時価で買い取るよう地主に求めることができます(旧法4条・新法13条)。
Q. 旧借地法から新借地借家法に強制的に移行させられることはありますか?
A. 基本的にありません。旧法当時の契約は経過措置により旧法のまま継続され、新法への移行は双方合意の上での再契約が必要です。
Q. 無断で増改築した場合、どうなりますか?
A. 大幅な増改築を無断で行うと、契約違反とみなされる恐れがあります。承諾が得られない場合は、裁判所に「増改築の許可申立て」をする制度もありますが、まずは専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
Q. 地主が変わったら、今までの借地契約は無効になりますか?
A. なりません。土地の所有者が変わっても借地権は継続します。建物の登記など対抗要件を満たしていれば、新地主に対しても従来の契約を主張できます。
Q. 地代を突然大きく値上げされたらどうすれば良いですか?
A. すぐに承諾せず、まず根拠の開示を求めましょう。固定資産税の3〜5倍という目安をもとに交渉し、合意できない場合は調停・裁判という手段もあります。弁護士や不動産鑑定士への相談が解決の近道です。
借地権問題は専門家のサポートが解決の近道
借地権問題解決のフロー
- 契約書・地代・地主との関係など現状の把握
- 売却・相続・更新など目的を明確にする
- 地主との交渉方針を策定(必要に応じて専門家が同行)
- 買取・同時売却・等価交換など具体的施策を実施
株式会社ネクスプラスの強み
弊社(株式会社ネクスプラス)は、不動産買取会社として借地権の買取・権利調整・不動産開発・再生・管理を得意としています。
権利調整ノウハウ
地主と借地人の両者の視点を踏まえ、スムーズな交渉と合意形成をサポートします。
不動産買取・再生サポート
借地権付き物件でも積極的に買取し、資金化を後押しします。老朽化した建物の再生案や活用アイデアも提案します。
専門家ネットワーク
税理士・弁護士など各分野のプロとも協力し、相続税対策や契約書のリーガルチェックをトータルにサポートします。
借地権をめぐるお悩みは早めの対策がおすすめ
借地権は法律的に複雑なだけでなく、地主との長期的な関係が不可欠な権利です。「家族が相続した借地物件を処分したい」「増改築したいが地主との話し合いがうまくいかない」「地主側として土地を取り戻したい」など、どのような立場からのご相談でも対応いたします。
弊社では地主・借地人の双方から中立的な立場で状況を整理し、売却・買取・権利調整のプランをワンストップでご提案します。ぜひお気軽にお問い合わせください。
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