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空家トラブル完全ガイド|近隣苦情・行政対応・法制度・買取解決まで徹底解説

空家が引き起こす5つの深刻なトラブル

空家を放置することで発生するトラブルは、単なる「見た目の問題」ではありません。
所有者にとっては想像以上に深刻な責任やコストを伴ううえ、地域住民にとっても安全・衛生・環境に関わる重大な問題となり得ます。
ここでは、空家が招く代表的なトラブルについて、5つの観点から解説します。

倒壊・外壁落下などの安全リスク

老朽化した空家は、地震や強風といった自然災害の影響を受けやすく、外壁や屋根瓦の落下、建物自体の倒壊など、安全上の重大なリスクをはらんでいます。
特に築年数の古い木造家屋では、シロアリの被害や土台の腐食によって構造が著しく脆弱になっているケースも少なくありません。
万が一通行人や隣家に被害が及んだ場合、所有者が損害賠償責任を負うこともあります。

不審者の侵入・放火・ゴミ投棄など治安問題

空家は人の気配がないため、不審者やホームレスが侵入しやすい環境を作り出してしまいます。
内部にごみが不法投棄されたり、放火の標的にされたりするケースも報告されており、実際に空家を原因とした火災が発生した事例も少なくありません。
夜間になると近隣住民にとって精神的な不安要素となり、治安の悪化につながります。

カビ・悪臭・害虫・害獣による衛生被害

人が住まなくなった空家は、換気がされないことで湿気がこもり、カビが発生しやすくなります。
水道が止まっているにも関わらず排水溝やトイレに残った水分が悪臭の原因となり、長期間放置されるとネズミやゴキブリ、野良猫、さらにはイノシシやハクビシンなどの害獣が住み着く事例もあります。
これらは近隣住宅にも悪影響を及ぼすため、苦情や通報につながるケースが増えています。

景観悪化と近隣からの苦情・自治会対応

外観が劣化した空家は、地域の景観を損ね、資産価値の低下を招く要因になります。
草木が生い茂り、瓦や雨樋が落下しそうな見た目の空家があるだけで、周囲の住宅の売却や賃貸にも悪影響を与えます。
自治会や近隣住民から苦情が出て、自治体に連絡が入ることで所有者に是正の通知が届く場合もあり、放置すればするほど関係悪化につながります。

所有者の経済的負担(管理費・固定資産税)

たとえ使用していない空家であっても、所有している以上は管理責任と経済的負担が発生します。
建物の劣化が進めば修繕費も膨らみますし、固定資産税は毎年発生します。
さらに、適切に管理されていないと「特定空家等」に指定され、固定資産税の軽減が外されて税額が大幅に増える可能性もあります。
資産価値が下がり、使い道もないのに費用だけがかかるという悪循環に陥ってしまうのです。

このように、空家は「ただの空いた家」ではなく、多くの法的・社会的リスクを伴う存在です。
次章では、こうしたトラブルを背景に設けられた法律制度「空家対策特別措置法」について詳しく見ていきましょう。

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空き家対策特別措置法とは?知っておくべき法律と制度

空家を放置することによる地域の危険性が社会問題となった結果、国は「空家対策特別措置法(空家特措法)」を制定し、行政が積極的に空家問題へ介入できる仕組みを整えました。
法改正も行われ、空家所有者の責任はこれまで以上に重くなっています。
本章では、空家特措法の要点と、特定空家に指定されるリスク、行政の勧告や命令など、知っておくべき法制度について解説します。

「特定空家等」に指定される基準とは

空家特措法では、一定の条件を満たす空家を「特定空家等」に指定することができます。
外壁の崩落や倒壊の危険がある、衛生面で著しく有害な状態になっている、景観を大きく損ねている、周囲の安全を脅かしているなど、他人の生活に支障が生じる状態が判断基準となります。
一度「特定空家」に指定されると、行政の指導や改善命令が本格的に始まります。

行政勧告・命令・代執行の流れ

行政は「特定空家」と判断した場合、まず所有者に対して改善を促す「助言」や「指導」を行います。
それでも改善されない場合は「勧告」→「命令」へと手続きが進み、最終的には行政が所有者に代わって撤去や修繕を行う「行政代執行」が実施されます。代執行が行われた場合、その費用は原則として所有者に請求されるため、放置は非常にリスクが高い行為となります。

固定資産税の優遇措置が外れるリスク

一般的に、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が大幅に軽減されています。
しかし、特定空家に指定されるとこの優遇が解除され、最大で税額が6倍になるケースもあります。
「使っていないのに税金だけ増える」という負担を避けるためにも、空家の放置は避けなければなりません。

改正措置法により新設された「管理不全空家」とは

2023年の法改正では、「特定空家」より手前の段階として「管理不全空家」という新しい分類が設けられました。
倒壊の危険までは至らないものの、草木の繁茂、ゴミの散乱、窓ガラスの破損など管理が不十分で周囲に迷惑がかかる状態が対象となります。
つまり、軽度の放置でも行政が介入できる仕組みが強化されたということです。

空家放置によって所有者に課される責任とは

空家の所有者には、「近隣住民の生活に害を及ぼさないよう適切に管理する責任」があります。
この義務を怠ると、行政処分だけでなく、倒壊・落下物・火災などで他人に損害を与えた場合、民事責任を負う可能性があります。
空家は所有しているだけでは資産とは言えず、むしろ放置すると大きな負債に変わることがあります。

以上が空家特措法の基礎知識です。「特定空家」や「管理不全空家」に指定されると、所有者の負担は一気に増加します。
次章では、このような行政手続きと密接に関わる「苦情や通報への対応」について詳しく解説いたします。

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近隣からの苦情や役所への通報にどう対応する?

空家に関するトラブルは、近隣住民の通報や自治体の調査によって発覚するケースが多くなっています。
「誰が所有者か分からない」「ゴミや雑草がひどい」「倒壊の危険がある」といった苦情は、地域住民にとって切実な問題です。
所有者として誠実に対応しないと、行政からの是正措置や、場合によっては損害賠償責任が発生する可能性もあります。
ここでは、実際に苦情や通報があった際に取るべき行動を解説します。

自治会・町内会・隣人からの通報内容の傾向

最も多いのは、隣家や地域住民からの通報です。内容は「草木が道路にはみ出している」「不法投棄のゴミがある」「空家に人が出入りしている」「異臭がする」「景観が著しく悪い」など様々です。
通報者は直接ではなく、自治会や町内会を通じて訴えるケースもあります。これらは放置すると自治体へ正式に苦情が入り、調査や是正指導へと発展していきます。

役所(自治体)への苦情ルートと対応部署

住民が苦情を伝える窓口は、市区町村の住宅課や建築指導課、または空家対策担当課などになります。
多くの自治体では「空家通報フォーム」や「空家に関する相談ダイヤル」を設けており、写真付きで情報提供を受け付けています。
役所が現地調査を行い、必要があれば所有者に文書で連絡が届く仕組みです。

是正勧告を受けた際の対応手順

役所から「是正勧告」や「改善指導書」が届いた場合は、速やかにその内容に目を通し、どのような対応が求められているかを確認しましょう。
放置や無視はリスクを拡大させるだけです。応じられる内容であれば期限内に対応し、物理的に対処が難しい場合でも、書面や電話で誠意をもって連絡することが求められます。

放置した場合に起こりうる行政処分

是正勧告や命令を無視すると、最終的には「行政代執行」に進む可能性があります。
これは、行政が強制的に修繕・撤去を行い、その費用を所有者に請求する仕組みです。実際に、雑草伐採や建物の解体費用として数十万円〜数百万円が請求された事例もあります。
このような処分を避けるには、早めの対応が何よりも重要です。

トラブルを最小限に抑える誠実な姿勢と事前対応

近隣トラブルや行政対応を避ける最善の方法は、事前の予防と誠実な姿勢です。
定期的に現地を訪問し、管理が難しい場合は管理を委託する、または早期に手放す判断をすることも有効です。
苦情を受けてから慌てるのではなく、「空家を持つ=地域への責任がある」という意識を持って対応していくことが、長期的な安心につながります。

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空家所有者が行うべき日常管理と予防策

空家を持つということは、そこに住んでいなくても「所有者としての責任」が常に伴います。
周囲への影響や法律上のリスクを避けるためにも、定期的な管理や簡易な予防措置が非常に重要です。
ここでは、空家を適切に維持するために、最低限押さえておくべき日常管理のポイントをご紹介します。

定期巡回・換気・清掃の重要性

建物の老朽化は、空気の循環が止まることから急速に進行します。 最低でも月に1度は現地を訪れ、換気と簡易清掃を行うことで湿気による腐食やカビの発生を抑えることができます。
また、室内に異常がないか、ガラスが割れていないかといった外観のチェックも忘れずに行いましょう。

外壁・屋根・フェンスなど構造物の確認

屋根瓦のズレや外壁の剥がれは、強風や地震の際に落下して通行人に危害を加える可能性があり、特に注意が必要です。
ブロック塀やフェンスが傾いていたりひび割れたりしている場合は、早急な補修を検討しましょう。
たとえ使用していない建物でも、第三者に損害を与えれば所有者責任を問われます。

雑草・樹木・落ち葉の管理と近隣影響

庭木の枝が越境していたり、雑草が隣地に伸びていたりすると、隣人トラブルの原因になります。
また、落ち葉が排水溝を詰まらせたり、害虫の温床となることもあります。
自分では対応できない場合は、シルバー人材センターや地域の造園業者への依頼も視野に入れましょう。

ポスト・表札・照明など生活感の維持方法

完全に人が出入りしない空家は、不審者に目をつけられやすくなります。
定期的に郵便物を回収し、ポストの中を空にしておくこと、夜間は人感センサーライトを設置するなどの工夫も、防犯対策として有効です。
表札が外れていたり照明が切れていたりするだけで「誰も管理していない」という印象を与えてしまうため注意が必要です。

遠方在住で管理が難しい場合の対応選択肢

空家の所在地が自宅から遠い場合や、複数の相続人が関わっていて意思決定が難しい場合など、管理が困難なケースも少なくありません。
そのような場合は、地元の管理代行業者に有償で定期巡回を依頼するほか、早期に空家の売却や処分を検討することも選択肢のひとつです。
状況を先延ばしにすると、トラブルが大きくなってからでは手遅れになることもあるため、早めの判断が大切です。

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空家問題の根本解決につながる現実的な手段

空家を所有し続けることには、固定資産税や管理費の負担、近隣からの苦情、行政対応など、様々なストレスが伴います。
定期的に訪れて手入れをしていたとしても、長期的に見れば「使わない家を持ち続ける」ことそのものがリスクです。
ここでは、空家問題の根本的な解決方法として有効な「買取」について詳しく解説します。

売却できない空家の特徴と背景

空家の中には、市場価値が低く、一般的な仲介売却が難しいものもあります。
たとえば、再建築不可物件や接道義務を満たしていない土地に建つ住宅、あるいは極端に老朽化した木造家屋などは、購入希望者が現れにくく、売却活動が長期化するか、成約に至らないケースが多く見られます。
このような物件でも、専門の買取会社であれば対応可能な場合があります。

リフォーム・解体不要で売却できるケース

一般的な不動産取引では、売却前にリフォームや清掃、解体などの整備が必要になる場合があります。
しかし、買取専門業者の場合は、現況のまま、つまり「手を加えずにそのまま」でも引き取ってもらえることがほとんどです。
特に残置物が大量にある場合や、建物の中が荒れているような物件であっても対応できる会社を選ぶことで、負担を軽減できます。

空家のまま引き渡せる条件とは

買取を希望する場合、基本的には現地調査の後に金額が提示され、条件が合えば契約、という流れになります。
このとき、居住していない空家であれば、そのままの状態で引き渡すことが可能です。
掃除や撤去作業も不要なケースが多く、遠方に住んでいる所有者にとっても利便性が高い方法といえるでしょう。

老朽化が進み、処分に困っている空家も、状況によっては買取という現実的な手段で解決が可能です。
特に、老朽化が激しく「売れない」と感じている方は、以下の記事も参考にしてください。

関連記事:老朽化した空家は売れない?空き家対策法と買取の現実を徹底解説

再建築不可・訳あり物件でも対応できる方法

建物が老朽化しており、再建築ができない土地(接道義務を満たしていないなど)や、事故物件・相続トラブルを抱えた物件など、いわゆる「訳あり不動産」でも買取可能な会社があります。
こうした物件は一般的な不動産市場では買い手がつきにくいため、専門知識をもつ買取業者に相談することが合理的な選択肢になります。

買取専門会社によるスピード解決のメリット

買取を選択する最大のメリットは、スピードと確実性です。
仲介による売却のように買い手を探す手間が不要で、早ければ1週間以内に契約・現金化が可能なケースもあります。
また、買取業者が直接買い取るため、売却後に「やっぱりキャンセル」されるようなトラブルもなく、手続きもスムーズです。
負担を感じずに手放せるという点で、忙しい方や高齢の所有者にも支持されています。

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株式会社ネクスプラスが提供する空家買取の強み

空家を放置することによるリスクを理解しても、「どうせ売れないだろう」「面倒な手続きが多いのでは」と悩む方も少なくありません。
株式会社ネクスプラスは、そのような所有者の不安を解消するため、空家に特化した柔軟な買取サービスを提供しています。
全国対応ではなく、地域密着型で現実的な査定と対応を行っている点も強みのひとつです。
ここでは、ネクスプラスの特徴と他社とは異なる買取サービスの魅力についてご紹介します。

築古・倒壊寸前の物件でも買取可能

老朽化が進み、今にも倒壊しそうな空家でも、ネクスプラスでは買取を前向きに検討しています。
一般的な不動産業者で敬遠されるような「再利用の難しい物件」でも、再活用や解体再販などを見据えた提案が可能です。
「こんな状態の家でも引き取ってもらえるのか?」と悩んでいる方にも、多くの実績があります。

残置物あり・境界未確定のケースにも対応

長年放置された空家では、家財道具や不用品が大量に残っていることもあります。
ネクスプラスでは、これらの残置物がある状態でも引き取りが可能で、片付けを所有者が行う必要はありません。
また、境界線の確定が取れていない土地に関しても、必要な調査や手続きを代行する体制を整えているため、所有者の手間を最小限に抑えられます。

解体不要・現況渡しで即対応可能

「売るために解体する」「修繕してから売却する」といったコストや時間の負担をかけず、現況のまま、つまり今ある状態でそのまま買取が可能です。
査定から契約までもスピーディで、状況によっては即日対応も可能な体制を整えています。
そのため、急いで現金化したい方や、放置物件を一刻も早く処分したい方にとって、非常に心強い存在です。

行政勧告を受けた空家の買取事例

実際に、空家対策特別措置法によって行政から勧告や命令を受けた物件でも、ネクスプラスが買取対応を行った事例があります。
このようなケースでは、通常の業者が取り扱いを断ることも少なくありませんが、ネクスプラスでは現地調査や行政対応のフォローも含め、所有者の不安を軽減するサポートを提供しています。

専門チームによる相談から引き渡しまでのサポート

ネクスプラスでは、空家買取に精通した専門チームが在籍しており、問い合わせから契約、引き渡し後の対応まで一貫してサポートしています。
税金や登記などの不動産に関わる諸手続きに関しても、専門家との連携によりワンストップで対応が可能です。
「誰に相談すれば良いのか分からない」「何から始めれば良いか不安」といった方でも、安心して任せられる体制が整っています。

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よくある質問(Q&A)

Q1. 空き家を放置していると近所からどんな苦情が来ますか?

はい、放置された空き家は草木の繁茂、ゴミや不法投棄、害虫・害獣の発生、建物の損壊や雨漏りなどが原因で、近隣住民・自治会から苦情が寄せられることがあります。
これらは自治体へ通報され、行政対応が始まる可能性もあります。

Q2. 空き家に関して苦情を出すのはどこに連絡すれば良いですか?

苦情の連絡先としては、住んでいる市区町村の住宅課や建築指導課、あるいは空家対策を担当する窓口(「空家相談センター」など)があります。
自治体のホームページや市民相談窓口で詳しい案内を確認できます。

Q3. 空き家対策特別措置法で所有者にどんな対象があるのですか?

所有者には、管理不全や倒壊のおそれがある状態を放置しない義務が課されます。
「特定空家等」に指定されると固定資産税の軽減措置が外れる、行政代執行の対象になるなど、責任が重くなります。

Q4. 放置状態の空き家でも買取してもらえますか?

はい、放置・老朽化・残置物ありといった状態でも、専門の買取会社であれば現況のまま引き取るケースがあります。
整理が難しい、売却活動に時間がかかるといった物件ほど、買取という選択肢が有効です。

Q5. 空き家のまま放置すると最終的にどうなりますか?

空き家を長期間放置すると、倒壊・落下物の危険、不法侵入・火災・害獣被害といった安全・衛生の問題が発生しやすくなり、所有者に対して行政代執行や過料・税負担増などのリスクが生じます。
また、流動性が低下し売却も困難になる傾向があります。

まとめ

空き家は、単に使われていない建物というだけでは済まされず、所有者・近隣・地域社会に多くのリスクをもたらします。
倒壊・治安・衛生・景観・経済の5つの観点から見て、その影響は重大です。
そして、国や自治体は「空き家対策特別措置法」等を通じて所有者の管理責任を強化しており、放置しているだけでは済まされない状況になっています。
対処としては、日常的な管理を徹底することが第一ですが、それが難しい場合には、買取という選択肢が非常に有効です。
株式会社ネクスプラスは、築古・倒壊寸前・管理困難な空き家でも買取対応実績を持ち、所有者の負担を軽減し、早期の資産整理を支援しています。
空き家を抱えて「どうしたらいいか分からない」とお悩みの方は、まずは現状の把握と専門家への相談から始めてください。早めの一歩が、トラブルの拡大や費用の増大を防ぐ鍵となります。

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監修者:宅地建物取引士 平山 賀千
(株式会社ネクスプラス代表取締役)